出産育児一時期とは、こどもを出産したときにママが加入している健康保険組合や協会けんぽなどから受け取ることができる一時金のことです。
赤ちゃん1人につき、500,000円が支給されます。
※小さな病院で出産した場合や、在胎週数22週になっていない状態で出産した場合は488,000円になります。
出産は病気やケガではないので、出産に必要な入院費用などは全て自己負担となってしまいます。
出産に必要な費用の平均は約530,000円ですので、「出産育児一時金=出産費用(入院代)」と考えておきましょう。
●会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員
●妊娠4ヵ月(85日)以降の出産
妊娠4ヵ月を過ぎていれば、経済的理由による人工妊娠中絶もふくめて出産に至らなかった場合でも、出産育児一時金の支給対象となります。
ママが働いておらず、パパが働いたお金で一緒に生活をしている場合は、パパが働いている会社へ申請することが可能です。
申請がおりれば出産一時期金が支払われます。
会社が加入している協会けんぽや健康保険組合によっては、組合独自の給付金が支給される場合もありますので、会社の総務担当者の方に話をきいてみましょう。
申請方法は3パターンあります。
申請方法については、会社の総務担当者の方へ話をきいてみましょう。
ママ(またはパパ)が加入している健康保険組合や協会けんぽなどから、出産した病院に直接「出産育児一時金」が支払われる制度のことです。
この方法の場合は、出産費用で500,000円を超えた場合のみ、超えた追加分のみ病院に支払いをします。
(500,000円分までは病院に支払う金額負担はありません)
逆に、出産費用で500,000円を超えなかった場合は、ママ(またはパパ)に対して差額分を返してもらう必要があるので、申請をする必要があります。
本当であればママ(またはパパ)が受け取る出産育児一時金を、病院が代わりに受け取る制度です。
出産育児一時金の金額は500,000円ではなく、488,000円となります。
この方法を取ることが多いのは、小さな病院などを利用する場合が多く、病院がママ(またはパパ)に代わって出産育児一時金を受け取って、出産費用の支払いにします。
出産費用が488,000円を超えたり、超えなかった場合は、①の方法と同じ手続きとなります。
ただし、申請書を出産予定日の1ヵ月ぐらい前にママ(またはパパ)の事業所に提出する必要がありますので、注意しましょう。
①も②も利用しない場合、あとから申請する方法もあります。
この方法では、母国で出産したいときに利用できる申請方法です。
ただし、あとから申請する方法では、出産費用は病院へ一時的に支払わなければいけません。
そのため、まとまった出産費用を準備しておく必要があります。
また、病院から書類や同意書などを提出が必要となりますので、あとから申請する場合は事前に会社の総務担当者の方へ相談し、書類を準備しておくといいでしょう。
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