母国でも出産前や出産後の休業の制度はあると思いますが、日本でも法律で定められています。
休業できる期間など違いますので、しっかりと理解して、上手に制度を利用しましょう!
産前産後休暇(産休)とは、働く女性が妊娠や出産に関して保護されている休業です。
出産のリスクをさけ、出産への備えや産後の体力を回復するための制度です。
これは労働の法律で定められています。
「生まれる前(産前)」と「生まれた後(産後)」で、それぞれルールがちがいます。
出産の予定日からカウントして最大6週間前から、女性が「会社を休みたい」と会社に言った場合にとれる休暇です。
産前休暇は、無理にとらなくても大丈夫です。
産前休暇中は給料が支払われないので、ギリギリまで働きたい人は会社と病院に相談し、出産間近まで働くことも可能です。
※出産日も産前休業に含まれます。
出産の予定日からカウントして6週間は働いてはいけません。これは労働の法律で定められています。
ただし、6週間をすぎた後、本人が「働きたい」と希望した場合で、お医者さんが会社で働いても問題ないと認めた業務に限り、会社ではたらくことができます。
働きたいと思う場合は、必ず会社に申請をしてください。
残念ながら赤ちゃんが死んでしまった場合、妊娠4ヶ月以上であれば産後休業をとることができます。
(妊娠4ヶ月以上の死産や流産の場合、役所に死亡届を出さなければいけません)
産前産後休業中は、給料の支払いは支払われません。
しかし、会社が協会けんぽや健康保険組合に加入している場合「出産手当金」として基本の給料の約67%が支払われます。
(目安金額なので、多少前後します)
●会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員
●妊娠4ヵ月(85日)以降の出産
●出産のため会社を休んでいる(給与支給がない)
働いているときに給料と出産手当を同時にもらうことはできません。
どちらか1つとなりますので、体の調子を考えながら仕事を続けるか考えましょう。
※国民健康保険に加入している場合や、健康保険の被保険者ではなく扶養家族である場合は出産手当金は支給されません。
妊婦本人が働いておらず、旦那さんが働いたお金で一緒に生活をしている場合は、出産手当金は支払われません。
出産手当金の支給を受けるためには、協会けんぽや健康保険組合への申請を行わなければなりません。
会社の総務担当者へ相談し、申請方法を確認してください。
提出した書類に問題がなければ、申請から約1ヵ月~2ヵ月程度で、申請書に記入した振込先指定口座に出産手当金が一括で振り込まれます。
出産手当金は、出産日を含む産前分と産後分など、複数回にわけて申請することもできます。
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