育児休業(男性ver.) | 外国人向け求人サイト-はたらくJAPAN

育児休業
(男性が申請する場合)

育児休業とは?

育児休業とは、原則として1歳に満たない子どもを育てる人が、育児に専念できる期間として法律上認められている休業のことです。
2回まで分割して取得することができます。

一定条件を満たしていれば、会社に申請することで、男性や女性関係なく取得できますが、内容が男性と女性とで異なるので注意しましょう。

また、育児休業が取得しやすくなるように、給付金の支給や社会保険料の免除などがあります。

しかし、最近は何度も法律が変わっているため、休業期間や給付金制度が複雑になってきています。
男性と女性で仕組みが異なったりしていますので、最新の情報は会社の総務の担当者に聞いたり、インターネットで検索をしてみましょう。

「育児休業」と「育児休暇」のちがいとは?

育児休業」は対象者や休む期間について法律で決められていますが、「育児休暇」は会社が自由に決めれる制度です。
育児休業とは別の扱いになるので、働いている会社に育児休暇があるか確認してみましょう。

会社によっては、育児休業給付以外にも給付金がでる場合もあります。



産後パパ育休「出生時育休休暇」について(産後8週間以内)

産後パパ育休とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として、2回に分けて取得できる休業制度です。

この育休制度は、育児休業とは別に取得できます。
また、使い方も色々あるので、ママや会社の担当者と相談しながら取得してください。

例)
●1回で4週間取得
●2回を分割取得(2週間×2回)
例えば、1回目は出産後すぐから2週間、少し間をあけてもう一度2週間の休業申請をすることができます。

また、1日の半分を出勤、半分を休業にする「部分就業」も可能ですが、複雑な制度なので詳しくは会社の総務担当者へ確認してください。

出生時育児休業給付について(産後8週間以内)

出生日(または出産予定日前に出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能です。
支給額は、休業前の給料の67%相当が支給されます。(目安金額なので、多少前後します)

支払われるには条件があります

① 産後パパ育休(出生時育休休暇)を申請している人。
② 産後パパ育休(出生時育休休暇)を開始した日の2年の間に給料の支払い日数が11日以上ある月が12ヶ月以上であること。
  (11日以上ない場合は、仕事をした時間数が80時間以上であること)
  (1年未満であっても、前の会社で雇用保険に加入していれば全体を通しての計算できる場合があります)
④ 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
※産後休暇の場合は出生育児休業給付金は支払われませんので注意しましょう。

支給額 参考例

産後パパ育休以前の12ヵ月間での給料平均が200,000円だった場合
(12ヶ月(360日)×200,000円=2,400,000円を貰っていた場合)
育児休業を開始したときの給料は、2,400,000円÷360日=6,777…円となります。

1日あたりに受け取れる出産手当金は、6,777円×最大28日×67%=189,750円となります。

※10円未満は支払われません。

申請方法

育児休業給付の支給を受けるためには、ハローワークへの申請を行わなければなりません。
会社の総務の担当者へ相談し、申請方法を確認してください。


支払われるタイミング

提出した書類に問題がなければ、初回については申請から約3ヵ月程度となります。
(2ヶ月毎の申請になります)
申請後すぐに振り込ませんので、お金には余裕をもっておきましょう。

育児休業について(産後8週間~こどもが1歳になる誕生日まで)

産後休暇から1歳になる前日まで

産後8週間がたったあとから、こどもが1歳になる誕生日の前日までのおよそ10ヶ月間、男性でも女性でも取得できます。
夫婦2名とも同時に申請することも可能です。

給料の支給はなく、代わりに「育児休業給付」を申請すると給付金が支給されます。



1歳の誕生日から1歳6か月になるまで延長が可能

以下の①と②のいずれかに当てはまる場合は、育児休業の延長することが可能です。

① 保育所にいれたいけれども、入れる保育所がない
② こどもを育てる予定だった配偶者(結婚相手)が、死亡やケガ・病気・離婚によって育児することがむずかしくなった

給料の支給はなく、代わりに「育児休業給付」を申請すると給付金が支給されますが、給付額は基本給の半分となります。
また、申請の行う必要があるので、書類提出が必要です。
この期間に入るとパパかママ、どちらか1名しか申請はできません。

1歳6か月をすぎても①②の理由が続く場合は、さらに2歳まで延長可能です。

育児休業給付について(産後8週間~こどもが1歳になる誕生日まで)

1歳に満たないこどもを育てるために、育児休業を取得した人は育児休業給付金を受け取ることができます。
支給額は、期間によって異なります。(目安金額なので、多少前後します)

支払われるには条件があります

就労日数が月10日以下であっても、育休中に毎月働いているなど、定期的に働く場合は育児休業とはなりません。
その場合は、育児休業給付金は支払われないので注意しましょう。

支給額 参考例

申請方法

育児休業給付の支給を受けるためには、ハローワークへの申請を行わなければなりません。
会社の総務の担当者へ相談し、申請方法を確認してください。


支払われるタイミング

提出した書類に問題がなければ、初回については申請から約4ヵ月程度となります。
(2ヶ月毎の申請になります)
出産後すぐに振り込ませんので、お金には余裕をもっておきましょう。

パパ・ママ育休プラス(夫婦で産後休暇を取得したい場合)

パパもママも育児休業を取得することができます。
通常は1年しか取得できませんが、夫婦ともに取得する場合、申請をあとから行った配偶者だけ「1年2ヶ月」まで延長することができます。

●パパが先に申請した場合
 →育児休業期間:パパは1年、ママは1年2ヶ月 まで取得可能
●ママが先に申請した場合
 →育児休業期間:パパは1年2ヶ月、ママは1年 まで取得可能

ただし、パパは「産後パパ育休を含めて合計日数が1年間」、ママは「産後産休を含めて1年間(または1年2ヶ月)」となります。
パパは、「産後パパ育休」+「育児休業」=合計日数が1年間となりますので、注意しましょう。