育児休業(女性ver.) | 外国人向け求人サイト-はたらくJAPAN

育児休業
(女性が申請をする場合)

育児休業とは?

育児休業とは、原則として1歳に満たない子どもを育てる人が、育児に専念できる期間として法律上認められている休業のことです。

一定条件を満たしていれば、会社に申請することで、男性や女性関係なく取得できますが、内容が男性と女性で異なるので注意しましょう。

また、育児休業が取得しやすくなるように、給付金の支給や社会保険料の免除などがあります。

しかし、最近は何度も法律が変わっているため、休業期間や給付金制度が複雑になってきています。
男性と女性で仕組みが異なったりしていますので、最新の情報は会社の総務の担当者に聞いたり、インターネットで検索をしてみましょう。

「育児休業」と「育児休暇」のちがいとは?

「育児休業」は対象者や休む期間について法律で決められていますが、「育児休暇」は会社が自由に決めれる制度です。
育児休業とは別の扱いになるので、働いている会社に育児休暇があるか確認してみましょう。
会社によっては、育児休業給付以外にも給付金がでる場合もあります。



育児休業について

産後休暇から1歳になる前日まで

産後8週間がたったあとから、こどもが1歳になる誕生日の前日までのおよそ10ヶ月間、男性でも女性でも取得できます。
夫婦2名とも同時に申請することも可能です。

給料の支給はなく、代わりに「育児休業給付」を申請すると給付金が支給されます。

1歳の誕生日から1歳6か月になるまで延長が可能

以下の①と②のいずれかに当てはまる場合は、育児休業の延長することが可能です。

① 保育所にいれたいけれども、入れる保育所がない
② こどもを育てる予定だった配偶者(結婚相手)が、死亡やケガ・病気・離婚によって育児することがむずかしくなった

給料の支給はなく、代わりに「育児休業給付」を申請すると給付金が支給されますが、給付額は基本給の半分となります。
また、申請の行う必要があるので、書類提出が必要です。
パパかママ、どちらか1名しか申請はできません。

1歳6か月をすぎても①②の理由が続く場合は、さらに2歳まで延長可能です。

育児休業給付について

1歳に満たないこどもを育てるために、育児休業を取得した人は育児休業給付金を受け取ることができます。
支給額は、期間によって異なります。(目安金額なので、多少前後します)

支払われるには条件があります

就労日数が月10日以下であっても、育休中に毎月働いているなど、定期的に働く場合は育児休業とはなりません。
その場合は、育児休業給付金は支払われないので注意しましょう。

妊婦が会社員でない場合は?

妊婦本人が働いておらず旦那さんが働いたお金で一緒に生活をし、旦那さんが育児休業をとっている場合のみ、働いている会社へ申請することが可能です。
申請がおりれば育児給付金が支払われます。

支給額 参考例

申請方法

育児休業給付の支給を受けるためには、ハローワークへの申請を行わなければなりません。
会社の総務の担当者へ相談し、申請方法を確認してください。


支払われるタイミング

提出した書類に問題がなければ、初回については申請から約4ヵ月程度となります。
(2ヶ月毎の申請になります)
出産後すぐに振り込ませんので、お金には余裕をもっておきましょう。

パパ・ママ育休プラス(夫婦で産後休暇を取得したい場合)

パパもママも育児休業を取得することができます。
通常は1年しか取得できませんが、夫婦ともに取得する場合、申請をあとから行った配偶者だけ「1年2ヶ月」まで延長することができます。

●ママが先に申請した場合
 →育児休業期間:パパは1年2ヶ月、ママは1年 まで取得可能

●パパが先に申請した場合
 →育児休業期間:パパは1年、ママは1年2ヶ月 まで取得可能

ただし、ママは「産後産休を含めて1年間(または1年2ヶ月)」、パパは「産後パパ育休を含めて合計日数が1年間」となります。
パパは、「産後パパ育休」+「育児休業」=合計日数が1年間となりますので、注意しましょう。