年末調整とは、1月~12月までの1年間に毎月の給料から差し引いて国に納付した税金に対して、多く支払ったり、少なく支払ったりした分の調整をすることを言います。
会社が、皆さんの毎月の給料から差し引いて国に納付している税金は、おおまかな金額で支払われています。
正確な金額で支払うことができればいいのですが、その金額が確定するのは1年間の収入が決まる12月です。
そのため、年末の時期(12月)にこれまで支払ってきた税金の過不足金額を計算します。
これを「年末調整」といいます。
年末調整をしたあと、ほとんどの人は税金が多く支払われているので、お金が戻ります。
一般的には、12月や1月の給料と合わせて支払いがされます。
毎年、11月~12月中旬に会社から年末調整の手続きの案内があります。
会社が規定の書類を用意しますので、見本をみながら記入し、会社に提出してください。
年末調整でお金が戻ってくる手続きができますが、手続きの際に必要になるのが扶養控除です。
本来払うべき税金に対し、扶養控除を手続きすることで、さらにあなたが支払う税金が軽くなります。
扶養控除とは、自分の収入で両親や兄弟・子供などの親族が生活できるようにする場合、あなたが支払う税金を軽くすることができる制度のことです。
海外の家族にお金を送る場合は実際の収入が少なくなりますので、多く支払った税金が手元に戻ってきます。

▶対象者は以下のとおりです。
・本人の父、母
・本人の兄、弟、姉、妹
・本人の祖父、祖母
・配偶者の父、母
・配偶者の兄、弟、姉、妹
・配偶者の祖父、祖母
※0歳以上16歳未満は対象外です
※親族であっても、送金していない人は対象外です
▶配偶者(結婚した相手)は「扶養控除」の対象者ではありません。
その代わり「配偶者控除」または「配偶者特別控除」で税金を軽くする制度を利用することができます。

2020年度の税制改正により、2023年1月1日以降から年齢や条件によって送金可能額が変わり、送金金額は38万円以上でないと控除ができません。
注意しなければいけないのが、対象者1名に対して38万円以上が必要となるため、38万円以下の場合は控除になりません。
(例:父20万円・母20万円で40万円を送金した場合、1人あたりの送金はそれぞれ20万円の送金となり38万円に届かないので控除となりません。2名分の合計金額では控除となりません)
ただし、以下の方は送金金額に制限がありません。
▶対象者が16歳から30歳までであれば、送金金額に制限はありません。
▶対象者が70歳以上であれば、送金金額に制限はありません。
▶留学などで日本以外に住んでいる対象者であれば、年齢に関係なく送金金額に制限はありません。
▶障害者であれば、年齢に関係なく送金金額に制限はありません。
年末調整のときに申請をします。(毎年、11月~12月中旬に会社から年末調整の手続きの案内があります)
会社が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を用意しますので、その書類に必要事項を記入し、会社に提出してください。
また、申告書以外にも提出する必要な書類が2種類ありますので、下記を確認してください。
※配偶者以外の親族を控除する場合は、申請する書類が違いますので注意しましょう。
扶養控除に必要な書類は2種類あります。
あなたと親族であることがわかる「親族関係書類」と、あなたが海外にいる親族へお金を送ったことを明らかにする「送金関係書類」を提出しなければいけません。
扶養控除の対象となる人が、あなたと親族(親子関係や兄弟関係)であることと、日本に住んでなく海外にいることを証明する書類が必要です。
下記の①または②のいずれか1種類の書類の提出が必要です。
日本語での翻訳文も必要です。提出は原本(オリジナル)が必要です。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類と、日本に住んでいない親族のパスポートのコピー
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(日本に住んでいない親族の氏名、生年月日、住所または居所が書いてあるものに限る)
海外にいる親族の名前・生年月日・住所が書かれていない場合や、その親戚があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせて提出する必要があります。
▶必要な書類の具体例
【出生証明(しゅっせいしょうめい)】いつ,どこで出生したのかを証明するもの。
【戸籍謄本(こせきとうほん)】いつ,どこで出生したのかを証明するもの。
【婚姻証明(こんいんしょうめい)】ふたりが夫婦になったということを証明するもの。
| ①本人の父母 | ・本人の出生証明 または 戸籍謄本 |
|---|---|
| ②本人の祖父母 | ・本人の出生証明 または 戸籍謄本 ・父(母)の出生証明 |
| ③本人の兄弟姉妹 | ・本人の出生証明 または 戸籍謄本 ・兄(弟姉妹)の出生証明証 または 戸籍謄本 |
| ④配偶者の父母 | ・本人の婚姻証明 または 戸籍謄本 ・配偶者の出生証明 |
| ⑤配偶者の祖父母 | ・本人の婚姻証明 または 戸籍謄本 ・配偶者の出生証明 ・配偶者父(母)の出生証明 |
| ⑥配偶者の兄弟姉妹 | ・本人の婚姻証明 または 戸籍謄本 ・配偶者の出生証明 ・配偶者兄(弟姉妹)の出生証明証 または 戸籍謄本 |

送金関係書類とは、あなたが海外にいる親族へお金を送ったことを明らかにするものです。
下記の①または②のどちらか1種類の書類の提出が必要です。
日本語での翻訳文も必要です。提出はコピーでもOKです。

①銀行やネットバンキングを使って、為替取引によりあなたから海外に住んでいる親族に支払をしたことを明らかにする書類(銀行などの金融機関が発行する「海外送金証明証」など)
②家族カードなどクレジットカードで、海外に住んでいる親族が商品の購入やサービスなど受けたことに対する支払をあなたが支払ったり、支払う予定があることを明らかにする書類(クレジットカードが発行する家族カードの「利用明細書」など)
扶養控除などの適用を受ける年に、送金等を行った全ての書類を提出か提示する必要がありますので、送金した明細書やクレジットカードの利用明細書は捨てないようにしましょう。
また、海外に住んでいる複数人の親族に扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。
(父と兄を対象者とした場合、父に一括して生活費を送金
した場合は、その送金関係書類は父にかかわる送金関係書類には該当しますが、兄にかかわる送金関係書類には該当しません)
©GLOBAL BUSINESS NETWORK INC. All Rights Reserved.
日本語
English
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
မြန်မာစာ