配偶者控除・配偶者特別控除 | 外国人向け求人サイト-はたらくJAPAN

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除・配偶者特別控除


配偶者控除・配偶者特別控除とは?

配偶者控除・配偶者特別控除とは、あなたの配偶者が収入がない・収入が少ない場合、あなたが支払う税金を軽くすることができる制度のことです。
あなたと結婚していること、あなたと生計を1つにしていることが条件です。(そのほか定められた要件を満たす必要があります)

▶配偶者控除:配偶者の年間合計所得金額が48万円以下の場合で、定められた要件を満たす配偶者に適用されます。
▶配偶者特別控除:配偶者の年間合計所得金額が48万円を超えた場合に、定められた要件を満たす配偶者に適用されます。


配偶者控除・配偶者特別控除はどのように申請したらいいですか?

年末調整のときに申請をします。(毎年、11月~12月中旬に会社から年末調整の手続きの案内があります)

会社が「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という書類を用意しますので、その書類に必要事項を記入し、会社に提出してください。
また、申告書以外にも提出する必要な書類が2種類ありますので、下記を確認してください。

※配偶者以外の親族を控除する場合は、申請する書類が違いますので注意しましょう。

申告書の記入例のページはこちら 


配偶者控除・配偶者特別控除に必要な書類


扶養控除に必要な書類は2種類あります。
あなたと婚姻関係であることがわかる「婚姻関係書類」と、あなたが海外にいるその配偶者へお金を送ったことを明らかにする「送金関係書類」を提出しなければいけません。


A:婚姻関係書類

扶養控除の対象となる人が、あなたと婚姻関係であることと、日本に住んでなく海外にいることを証明する書類が必要です。

下記の①または②のいずれか1種類の書類の提出が必要です。
日本語での翻訳文も必要です。提出は原本(オリジナル)が必要です。

① 戸籍謄本など日本国又は地方公共団体が発行した書類と、日本に住んでいない配偶者のパスポートのコピー

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(日本に住んでいない配偶者の氏名、生年月日、住所または居所が書いてあるものに限る)

海外にいる配偶者の名前・生年月日・住所が書かれていない場合や、その配偶者があなたと婚姻関係であることを証明することができない場合は、婚姻証明と戸籍謄本の両方の提出が必要です。

▶必要な書類の具体例
本人の婚姻証明 または 戸籍謄本
【婚姻証明(こんいんしょうめい)】ふたりが夫婦になったということを証明するもの。
【戸籍謄本(こせきとうほん)】いつ,どこで出生したのかを証明するもの。

B:送金関係書類

送金関係書類とは、あなたが海外にいる配偶者へお金を送ったことを明らかにするものです。

下記の①または②のどちらか1種類の書類の提出が必要です。
日本語での翻訳文も必要です。提出はコピーでもOKです。

①銀行やネットバンキングを使って、為替取引によりあなたから海外に住んでいる配偶者に支払をしたことを明らかにする書類(銀行などの金融機関が発行する「海外送金証明証」など)

②家族カードなどクレジットカードで、海外に住んでいる配偶者が商品の購入やサービスなど受けたことに対する支払をあなたが支払ったり、支払う予定があることを明らかにする書類(クレジットカードが発行する家族カードの「利用明細書」など)

配偶者控除などの適用を受ける年に、送金等を行った全ての書類を提出か提示する必要がありますので、送金した明細書やクレジットカードの利用明細証は捨てないようにしましょう。

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